船橋市 動物に関する条例の一部改正について

船橋市の「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」が一部改正されたのでお知らせいたします。
全体的に、動物愛護の観点から飼育放棄や虐待などが起きないようにどうすべきか、動物管理の観点から普段の飼育などで注意すべき飼い主の義務などが一部改正されたようです。

今回の改正の中で、犬・猫を合わせて10頭以上飼育されている方は届け出が必要となりました
該当される方は、船橋市動物愛護指導センターのホームページなどでご確認ください。
船橋市動物愛護指導センターの当該URL↓
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/doubutsu/001/p090024.html

 

 

 

 

 

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